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会員規約
米子市バドミントン協会 規約
第 1 章 名称および事務所
第 1 条 本協会は、米子市バドミントン協会(以下「本協会」という)と称する。
第 2 条 本協会は、事務局を総務局長の勤務先又は現住所のいずれかに置く。
第 2 章 組 織
第 3 条 本協会は、米子市に在住するバドミントンの愛好者で組織する。
第 4 条 本協会は、鳥取県バドミントン協会ならびに米子市体育協会に加盟する。
第 3 章 目 的
第 5 条 本協会は、米子市におけるバドミントン競技の健全なる発展に資すると
共に外部機関との連携、加盟団体との親睦を図ることを目的とする。
第 4 章 事 業
第 6 条 本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 米子市レディースオープン大会 (主催)
2. 米子市職場対抗リーグ大会 (主催)
3. 米子市小学生大会 (主催)
4. 県民スポーツレクリエーション祭米子市予選会 (主催)
5. 米田杯米子市社会人リーグ大会 (主催)
6. 西部地区高校1・2年生大会 (主催)
7. 米子市中学生大会 (主催)
8. 県春季総合選手権大会西部地区予選会 (主管)
9. 県新春総合選手権大会西部地区予選会 (主管)
10. 県混合ダブルス選手権大会 (共催)
11. 県労働者スポーツ祭典西部地区大会 (主管)
12. 県西部社会人リーグ大会 (主管)
13. 米子市民体育祭大会 (主管)
14. 技術指導講習会、審判員資格取得講習会
15. その他常任理事会で議決した事業
第 5 章 役 員
第 7 条 本協会は、次の役員(常任理事)を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 若干名
3. 理事長 1名
4. 副理事長 若干名
5. 事務局長 1名
6. 事務局次長 1名
7. 総務部長 1名
8. 事業部長 1名
9. 競技審判部長 1名
10. 強化部長 1名
11. 小学生連盟代表 1名
12. 中学生部会部長 1名
13. 高校生部会部長 1名
14. 教職員連盟代表 1名
15. レディース連盟代表 1名
16. 職場対抗リーグ運営委員会代表 1名
17. 米子市社会人リーグ運営委員会代表 1名
第 8 条 本協会は、前条の役員のほかに次の役員(理事)を若干名置くことができる。
1. 総務部次長 若干名
2. 事業部次長 若干名
3. 競技審判部次長 若干名
4. 強化部次長 若干名
5. 総務部委員 若干名
6. 事業部委員 若干名
7. 競技審判部委員 若干名
8. 強化部委員 若干名
第 9 条 本協会の役員は、次の職務を行う。
1. 会長は、本協会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、代行する。
3. 理事長は、本協会を総括する。
4. 副理事長は理事長を補佐し、会の総括を代行する。
5. 事務局長は、総務部・表彰販売部を統括し、会の運営ならびに業務の任にあたる。
6. 事務局次長は、事務局長を補佐し、県協会主催・主管大会の申し込み業務の任にあたる。
7. 総務部長は、総務部を代表し、総務部にかかわる一切の任にあたる。
8. 事業部長は、事業部を代表し、事業部の業務にかかわる一切の任にあたる。
9. 競技審判部長は、競技審判部を代表し、競技審判部の業務にかかわる一切の任にあたる。
10. 強化部長は、強化部を代表し、強化部の業務にかかわる一切の任にあたる。
11. 小学生連盟代表は、小学生連盟を代表し、小学生にかかわる一切の任にあたる。
12. 中学生部会部長は、中学生部会を代表し、中学生にかかわる一切の任にあたる。
13. 高校生部会部長は、高校生部会を代表し、高校生にかかわる一切の任にあたる。
14. 教職員連盟代表は、教職員連盟を代表し、教職員にかかわる一切の任にあたる。
15. レディース連盟代表は、レディース連盟を代表し、レディースにかかわる一切の任にあたる。
16. 職場対抗リーグ運営委員会代表は、職場対抗を代表し、職場対抗にかかわる一切の任にあたる。
17. 社会人リーグ運営委員会代表は、社会人リーグを代表し、社会人リーグにかかわる一切の任にあたる。
第 10 条 本協会の役員の選出は、次の通りとする。本協会の役員の選出は、次のとおりとする。
1. 会長・副会長・理事長・副理事長・事務局長・事務局次長・総務部長・事業部長・競技審判部長・強化部 長・小学生連盟代表・中学生部会部長・高校生部会部長は役員総会において選出し、会長がこれを委嘱する。
2. 総務部次長・事業部次長・競技審判部次長・強化部次長および各部委員は、常任理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。
第 11 条 本協会の役員は、原則として米子市在住者とする。ただし、小学生連盟・中学生部会・高校生部会・教職員連盟・レディース連盟はこの限りではない。任期は1年とし、再任を妨げない。
第 12 条 本協会は、次の機関を置く。
1. 役員総会
2. 常任理事会
3. 理事会
4. 総務本部会議
5. 事業本部会議
6. 強化本部会議
第 13 条 本協会の機関の構成は、次のとおりとする。
1. 役員総会は、常任理事・理事・監査委員で構成する。
2. 常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・事務局長・事務局次長・総務部長・事業部長・競技審判部長・強化部長・小学生連盟・中学生部会・高校生部会・教職員連盟・レディース連盟・職場対抗リーグ運営委員会・米子市社会人リーグ運営委員会各代表、および該当年度において会長が必要と認める者で構成する。
第 14 条 本協会の機関は、次の通り運営するものとする。
1. 役員総会
(1) 役員総会は、通常年1回とし、3月にこれを開く。ただし、必要があれば、臨時役員総会を開くことができる。
(2) 役員総会は、会長がこれを招集する。
(3) 役員総会は、事業・予算・役員の改選・規約の変更等の事項を審議する。
(4) 役員総会は、本協会の最高決議機関とする。
2. 常任理事会
(1) 常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・各部長・各連盟・各部会の いずれかが必要と認めたとき、会長の承認を得て開くものとする。
(2) 常任理事会は、理事長がこれを招集する。
(3) 常任理事会は、本協会の事業・予算・役員の改選・規約の変更等について協議する。
3. 理事会
(1) 理事会は、常任理事会で審議した事項について協議する。
(2) 理事会は、会長がこれを招集する。
4. 総務本部会議・事業本部会議・強化本部会議
(1) 総務本部会議は、総務部長がこれを招集する。
(2) 事業本部会議は、事業部長がこれを招集する。
(3) 強化本部会議は、強化部長がこれを招集する。
第 6 章 会 費
第 15 条 本協会の会員登録は、次の通りとする。
1. 一般
(1) 日バ登録者 年額 3,000円(日バ登録・県協会登録費を含む)
(2) 県登録者 年額 2,000円(県協会登録費を含む)
2. 小学生・中学生・高校生・高専生・大学生
(1) 米子市協会費に関しては無料とする。
第 7 章 経 理 及び 会 計
第 16 条 本協会の経費は、会費・寄付金等をもって支弁する。
第 17 条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。
第 18 条 本協会の会計報告は、3月の役員総会の承認を必要とする。
第 8 章 付 則
第 19 条 この規約は昭和50年10月1日から施行する。
昭和51年3月21日 一部改正
昭和52年3月23日 一部改正
昭和54年6月 7日 一部改正
昭和55年3月26日 一部改正
昭和56年3月22日 一部改正
昭和57年3月 5日 一部改正
昭和58年3月27日 一部改正
昭和62年3月26日 一部改正
昭和63年3月25日 一部改正
平成元年3月25日 一部改正
平成 3年3月25日 一部改正
平成 4年3月27日 一部改正
平成 7年3月24日 一部改正
平成 8年3月26日 一部改正
平成10年3月25日 一部改正
平成11年3月26日 一部改正
平成12年3月25日 一部改正
平成13年3月28日 一部改正
平成14年3月27日 一部改正
平成15年4月 4日 一部改正
平成16年4月 3日 一部改正
平成17年4月 2日 一部改正
平成24年3月19日 一部改正
平成25年3月18日 一部改正
平成26年3月17日 一部改正
平成27年3月16日 一部改正
平成28年3月21日 一部改正
平成29年3月27日 一部改正
平成30年3月31日 一部改正
平成31年3月30日 一部改正
令和 2年3月28日 一部改正
令和 3年3月27日 一部改正